会則
名称および事務局)
第1条 | 本会は、日本産業ストレス学会(THE JAPAN ASSOCIATION OF JOB STRESS RESEARCH)と称する。 |
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第2条 | 本会の事務局は、理事長のもとにおく。現住所は別途定める。 |
(目的および事業)
第3条 | 本会は、産業ストレスおよびその対策に関する学術研究ならびに実践活動を行い、働く人々の健康維持増進に資することを目的とする。 |
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第4条 | 本会は、つぎの事業を行う。 (1)年次学会および研究集会の開催 (2)機関誌、研究資料等の刊行 (3)産業ストレスに関する調査研究 (4)産業ストレスに関する講習会および啓発活動 (5)国内外における関係学術団体との連携 (6)その他本会の目的達成のために必要な事業 |
(会員および会費)
第5条 | 会員は、本会の目的に賛同し、所定の年会費を納めた者とする。 |
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第6条 | 本会の会員は、以下のとおりとする。 (1)名誉会員 本会の発展に著しい功績のあった者 (2)正 会 員 産業ストレス研究者、保健医療従事者、企業の管理職、衛生管理者、心理相談に携わる者、栄養士、ヘルスケアトレーナー等その他本会の趣旨に賛同する者 (3)賛助会員 本会の趣旨に賛同し賛助会費を納める個人、団体および法人 |
第7条 | 本会に顧問を若干名置。顧問は理事長の諮問に応じて、理事会、評議員会、総会において助言や意見を述べることができる。但し、決議権はない。 |
第8条 |
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(役員および会議、集会)
第9条 | 本会に、つぎの役員をおく。 (1)理事長 1名 (2)副理事長 2名 (3)理事および常任理事 若干名 (4)評議員 若干名 (5)監事 2名 |
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第10条 |
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第11条 |
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第12条 |
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第13条 | 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。 |
第14条 |
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第15条 |
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(支部)
第16条 |
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(会計)
第17条 | 本会の会計は、入会金、年会費、寄付金等でまかない、会計年度は、毎年4月1日より 翌年3月31日までとし、予算および決算は、監事の監査を経て、理事会および総会の承認を受けるものとする。 |
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(付則)
第18条 |
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第19条 | 本会則は、平成5年4月1日より発効する。 |
細則 | 入会金、年会費は以下のとおりとする。
第6条 (1)著しい功績とは、理事長または常任理事2期以上の経験者やそれに準ずる著名な功績のあったものとする。 第8条 会員は、産休・育休または海外留学等に際して休会届けを提出し本会の承認を得た上で、1年間休会することができる。休会中は会費の支払いを免除されるが、会員としての権利は停止される。休会終了年度の11月末までに、その時点の情報にもとづいて再度休会届けを提出し承認を得ることによって、1年ずつ最大5年まで休会を延長することができるが、再休会手続きがない場合は退会となる。休会から復帰する場合には復帰届けを提出する。復帰に際しては、正会員による推薦ならびに再入会費は必要としない。 第11条 任期終了年度の最終日(3月31日)に満70才に達している者は、役員として選任しないものとする。 第13条 役員の任期の開始は選出年の総会後よりとする。 |
部会に関する細則
(総則)
第1条 | 学会会則第16条第2項に基づく部会については、この細則による。 |
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(設置)
第2条 |
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(部会員)
第3条 | 会員は、自らの職能にかかわらずどの部会にも所属することができる。 |
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(幹事)
第4条 |
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(部会長・副部会長・担当幹事)
第5条 |
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(任期)
第6条 | 幹事の任期は3年とし、再任を妨げない。ただしその任期は会則第10条で選任される役員の任期を超えないものとする。また第4条第3項による幹事の任期は前任者の残任期間とする。 |
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(予算措置と会計・事業報)
第7条 |
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(付則) | この細則の変更は、理事会の議決による。 この細則は、2018年12月1日から施行する。 |
利益相反マネジメント(COI)に関する細則
(目的)
第1条 | 本細則は、本学会のインテグリティ、社会医学研究の公正・公平さを維持しつつ、産官学連携による社会医学研究の適正な推進を図りその成果を社会還元するため、 役員の活動、委員会の活動、学会発表、学会機関誌掲載において、利益相反(Conflict of Interest :COI)状態に対する透明性を確保し、社会に対する説明責任を果たしていくために制定する。 |
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(対象者)
第2条 | (1)本学会会員 (2)学会の学術講演会等で発表する者 (3)本学会の理事と監事、学術集会・講演会担当責任者(年次学会の大会長等)、各種委員会の委員長・副委員長、各種委員会委員 (4)本学会の事務職員 (5)学会機関誌等刊行物への投稿者 |
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(対象となる活動)
第3条 | 本学会が行う次の事業活動に対して本指針を適用する。 (1)学術集会、講演会、研修会等の開催 (2)学会機関誌、学術図書等の刊行 (3)研究及び調査の実施 (4)委員会、研究会等の実施 (5)その他、本学会の目的を達成するために必要な事業 |
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(申告すべき事項と基準)
第4条 | 第2条(3)及び(4)に該当する対象者は、個人における以下の(1)~(9)の事項で、及びその配偶者、一親等内の親族、または収入・財産を共有する者における 以下の(1)~(3)の事項で、第5条に定める基準を超える場合には、その正確な状況を本学会理事長に申告するものとする。なお、申告された内容の具体的な開示、公開の方法については、別に定める。 (1)企業・法人組織、営利を目的とする団体の役員、顧問職等への就任 (2)産業ストレスに関する事業を行う企業の株式の保有 (3)企業・営利目的の団体からの特許権使用料 (4)企業・営利目的の団体より支払われた日当、講演料等 (5)企業・営利目的の団体よりパンフレットや記事等の執筆に対して支払われた原稿料 (6)企業・営利目的の団体が提供する委託研究、共同研究の研究費 (7)企業・営利目的の団体が提供する奨学寄付金 (8)企業等が提供する寄付講座 (9)その他の報酬(研究とは直接関係しない旅行、贈答品等) |
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(自己申告の基準)
第5条 | (1)企業・法人組織、営利を目的とする団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上とする。 (2)株式の保有については、1つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。 (3)企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの権利使用料が年間100万円以上とする。 (4)企業・組織や団体より支払われた日当、講演料については、1つの企業・団体からの日当、講演料が年間合計50万円以上とする(産業医・産業保健、診療に関する活動は除く)。 (5)企業・組織や団体より支払われたパンフレット等の執筆に対する原稿料については、1つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が合計50 万円以上とする。 (6)企業・組織や団体が提供する委託研究、共同研究の研究費については、1つの企業・団体から支払われた総額が年間200万円以上とする。 (7)企業・組織や団体が提供する奨学寄付金については、1つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間200万円以上の場合とする。 (8)企業等が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合とする。 (9)その他、研究とは直接関係しない旅行、贈答品等の提供については、1つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円以上とする。 |
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(実施方法)
第6条 | (1)理事長の役割 理事長は、理事会の議を経て、利益相反マネジメントに関する委員会(以下「利益相反マネジメント委員会」という)を設置しなければならない。 (2)役員等の責務 本学会の理事と監事、学術集会・講演会担当責任者(年次学会の大会長等)、各種委員会の委員長・副委員長ならびに特定の委員会の委員(編集委員会、倫理委員会、利益相反マネジメント委員会)、 学会の事務職員は、本学会に関わるすべての事業活動に対して重要な役割と責務を担っており、当該事業に関わる利益相反状態については、所定の書式にしたがい、就任する時点では就任前年度1年間、 就任後は1年ごとに自己申告を行なうものとする。また、就任後、新たに利益相反状態が発生した場合には、速やかに修正申告を行うものとする。開示すべき利益相反状態は、本学会が行う事業に関連する企業や団体に関わるものに限定する。 (3)会員の責務 会員は本学会での学術講演等で発表する場合、あるいは本学会の名称を使って発表する場合は、当該研究実施に関わる利益相反状態を発表時に、所定の書式で適切に開示する。 (4)学術集会・講演会等(研修会、研究方法論講座を含む)の責任者の責務 学術集会・講演会等の担当責任者は、研究成果が発表される場合には、その実施が共通ガイドライン及び本細則の目的に沿ったものであることを検証し、これらに反する疑いが生じた場合には、 これらに反する演題については書き換えの指示、あるいは発表を差し止め・取り消し等の措置を講じなければならない。この場合には、速やかに発表予定者に理由を付してその旨を通知する。 なお、これらの措置を行った際に上記担当責任者は利益相反委員会に報告するものとする。 (5)学会機関誌等刊行物への投稿者の責務 本学会の学会機関誌等の刊行物に投稿する者は、執筆規程に従い正しく申告し、編集委員長の指示に従わなければならない。 (6)編集委員長の責務 編集委員長は、学会機関誌等の刊行物に研究成果等が発表される場合には、その実施が共通ガイドライン及び本細則の目的に沿ったものであることを検証し、これらに反する疑いが生じた場 合には、検証し、これらに反する投稿論文については書き換えの指示、あるいは発表を差し止める等の措置を講じなければならない。この場合には、速やかに投稿者に理由を付してその旨を 通知する。共通ガイドライン及び本細則に違反していたことが当該論文掲載後に判明した場合は、当該刊行物等に編集委員長名でその旨を公知し、論文取り消し等の措置を講じなければならない。 なお、これらの措置を行った際に編集委員長は利益相反マネジメント委員会に報告するものとする。 (7)利益相反マネジメント委員会の役割 利益相反マネジメント委員会は、本学会が行うすべての事業において、重大な利益相反状態が会 員に生じた場合、あるいは、利益相反の自己申告が不適切で疑義があると指摘された場合、学術 集会・講演会等の責任者から申請があった場合、編集委員長から申請があった場合、当該者の利 益相反状態をマネジメントするために必要なヒアリング等の調査を行い、その結果を理事長に 報告答申する。 (8)理事会の役割 理事会は、利益相反マネジメント委員会の答申に基づいて適切な措置を講じなければならない。 (9)その他 その他、各種委員会の委員長・副委員長、当該年度の学術集会会長は、それぞれが関与する学会 事業に関して、その実施が共通ガイドライン及び本細則に沿ったものであることを検証し、共通 ガイドライン及び本細則に反する事態が生じた場合には、速やかに事態の改善策を検討しなけれ ばならない。 |
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(違反者に対する措置)
第7条 | 理事会は、利益相反マネジメント委員会の答申に基づき、理事会で審議した結果、重大な違反があると判断した場合には、その違反の程度に応じて一定期間、次の措置の全てまたは一部を講ずることができる。 (1)本学会が開催するすべての講演会での発表禁止 (2)本学会の刊行物への論文掲載禁止・取り消し (3)本学会の役員、各種委員会の委員長・副委員長、学術集会・講演会等の会長の就任禁止、停職および解任 (4)本学会の理事会、委員会等の出席停止 (5)本学会会員の資格停止、除名、あるいは入会の禁止 |
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(不服の申立)
第8条 | 被措置者は、本学会に対し不服申立をすることができる。本学会の理事長は、これを受理した場合、速やかに不服申立てに関する審査委員会を設置して、審査を委ね、 その答申を理事会で協議したうえで、その結果を不服申立者に通知する。 |
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(説明責任)
第9条 | 本学会は、自らが関与する場所で発表された研究の成果について、重大な本指針の違反があると判断した場合は、直ちに理事会の協議を経て社会に対する説明責任を果たさねばならない。 |
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(付則の制定)
第10条 | 本学会は、本細則を運用するために必要な付則を制定することができる。 |
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(細則の改正)
第11条 | 本細則は、理事会の議を経て改正することができる。 |
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(付則)
第1条(施行期日) | 本細則は、2018年11月29日より施行する。 |
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